社会保険のあらまし
社会保険のあらまし. 社会保険庁運営部企画課 〔平成19年4月〕 目次 ... て、国がその社会政策ないし社会保障を実現するため、保険の方式を用いてす ... 齢、死亡、失業等の保険事故によって生ずる個人の窮乏化を防ぎ、国民生活の ...
http://www.sia.go.jp/~fukui/Saiyou/H19SyakaihokenAramasi.pdf
現在パートで働いています。
今年の収入は旦那の扶養範囲内になるよう130万以内で収める予定なんですが、旦那が去年の12月に転職して今年の収入は200~210万くらいです。
(時給なのではっきりしません)扶養条件に「妻の年収が旦那の年収の半分以下であること」というのを前にどこかで聞いたのですが、130万まで働いたら旦那の扶養からはずれないといけないのでしょうか?
私の会社は働く時間や日数が多くても正社員以外は厚生年金や健康保険に入れません。
現在かなり生活が厳しく、130万のボーダーギリギリまで働きたいのですが知識がなくて申し訳ないのですが、是非教えて下さい。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定においては、扶養になろうとする方の見込年収額が130万円未満であることに加え、ご質問の文面にありますように、見込年収額が社会保険の被保険者本人の2分の1未満であることも要件となります。
したがって、ご質問のケースでは、ご主人の見込年収額が200万円であれば100万円未満、210万円であれば105万円未満にあなたの見込年収額を抑えなければ、ご主人の社会保険の被保険者になることはできません。
なお、あなたが勤務されている会社が、正社員以外を社会保険に加入させないことは違法です。
パートやアルバイトについては、2ヶ月以内の契約の短期雇用者を除き、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入させなければならないのです。